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Fair License / オープンソースライセンスでGOLFを行うとどうなる?
OSDに準拠できるかどうかは、わからないけど、
・私を訴えない限りなにをしてもよい
・一部を他の非オープンのソフトウェアに流用してもOK
というのは短いし、えらく意図がわかりやすい。
元の意図はともかく、このライセンスはつまりは、
第1項で、ソースコードは作者の手を離れていることを言明している(だから、それを利用した人が自分の責任ですべてをやれ)。
第2項で、ソースコード内に含まれるイディオムや、関数(機能)などは、元のソフトウェアから自立していることを言明している。(というより、全部では意味がないというべきか)
で、まるで、可愛い子には旅をさせる思想ですね。
GPLの場合、可愛い子には旅をさせるんだけど、パスポートに「この旅行者の自由を保証しない限り、あなたの国内に入国させるな」と書いてあるようなもんだ。
こちらは、「何かしでかしても本国への強制送還はお断り。入国させた貴国の責任で対処しろ」と。
えーと、つまり読みどころ(少なくとも僕の解釈では)は、一度書いたソースコードには、秘密もなにも存在しないということです。書いてしまった、つまりソースコードになってしまったわけだから。そしてそれは、公開した瞬間から自立する、ということ。僕は、そういう感覚を持っている。
作者ができることは、その公開の範囲の制御だけ、と。
上で引用した投稿からはじまる一連の議論は、以下の点から興味深い。
ちょっと毀誉褒貶もある人のようだけど(モル……とか書き始めてから気づいたが、職業的にクライアントの利益を最大化するのが職業的な使命なのだから、と、こないだの母子事件から得た知識を敷衍すると、まったく正しい行動だったのだろう)、ここでの尾崎さんは、法律家の観点から、それがどういう意味になるか、どのような制約を持つか、といったことを誠実に書いている。少なくとも僕にはそう読める。
しかし、相当の誤解と軋轢を生んでいる。反応しやすい微妙な言葉があるのかも知れない。
語彙とコンテキストの非共有という僕がいつも不思議の思う問題がここでは明らかなかたちで露出している。
ライセンスどうあるべきか、とかを含めていろいろな意味で興味深いスレッドです。
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